中小企業と大企業の違い

お客様

世間一般のイメージでは、中小企業といえば大企業とは違い
比較的小さめの会社として捉えられることが多いですが
大企業と中小企業の両者をわける基準として正しいものは次のうちどれですか。
①資本金や従業員数で大企業と中小企業を区分している
②株式の上場がされているかどうかで大企業と中小企業を区分している
③売上や利益の規模に応じて大企業と中小企業を区分している

目次

税理士からの回答

中小企業基本法において、下記のいずれかを満たしている企業を中小企業として定義します。

業種資本金の額従業員の数
 製造業、建設業、運輸業 3億円以下 300人以下
 卸売業 1億円以下 100人以下
 サービス業 5,000万円以下 100人以下
 小売業  5,000万円以下 50人以下

上記のとおり、法律において大企業と中小企業は、資本金の額と従業員の数に応じて区分されています。
ここにおいて、会社の売上高や利益の規模は一切考慮されません
したがって、たとえ売上が数百億円あったとしても
資本金が5,000万円以下の小売業であれば法律上で中小企業となります。

また、法人税法上の中小法人等とは
次の①から③に掲げるに掲げる法人です。

①普通法人のうち、資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるもの
 (大法人との間に大法人による完全支配関係がある普通法人または複数の完全支配関係がある
 大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人を除く)
 または資本もしくは出資を有しないもの(相互会社を除く)

公益法人等または協同組合等

人格のない社団等

法人税法上の中小法人等については、法人税の軽減税率、交際費の一部損金算入、留保金課税の免除、欠損金の繰戻還付制度等の税法上の優遇措置があります。

正解は①となります。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次
閉じる