生命保険を受け取った場合の所得計算

設問 Iさんは、今年給与所得400万円以外に、生命保険の満期保険金を160万円受け取りました。
受け取った保険金に対する掛金を100万円、その他の要素は考えない場合に、Iさんの総所得金額として正しいのは、次の内どれでしょうか。

①460万円
②410万円
③405万円

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 回答

私たちは、生命保険の契約に基づく一時金を受け取るような場合がありますが、このような所得は一時所得として原則確定申告をする必要があります。

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じる所得以外の所得で、労務や役務の対価としての報酬でもなく、資産の譲渡による所得でもない一時的な性質をもった所得の事をいいます。

具体的には、次のようなものです。
① 賞金や懸賞の当選金(宝くじは非課税)、競馬や競輪の払戻金
② 生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金
③ 会社から貰った金品
④ 遺失物や埋蔵発見者の受け取る報労金

一時所得の計算方法は、次の通りです。

一時所得=総収入金額―収入を得るために支出した金額―特別控除額(最高50万円)

この内、課税対象となる金額は一時所得の半分であり、給与所得などの他の所得と合計して総所得金額を算出することとなります。

一時所得の計算の際に注意する点は、所得の通算の方法になります。
例えば、設問にもあります生命保険契約に基づく一時金の場合で考えてみましょう。

2つの保険契約があり、1つが60万円の儲けがでており、もう1つが20万円の損失が出ている場合には、60万円の儲けから20万円の損失を差し引いた40万円が特別控除額の対象となります。このように一時所得の中で通算することは可能です。

しかし、40万円から特別控除額50万円を差し引いた10万円のマイナスについては他の所得から控除することはできません。あくまでも一時所得の中での通算に限られますので注意が必要になります。

設問では、生命保険の満期保険金160万円から100万円を差し引きした後に50万円の特別控除額を控除し、その半分を給与所得と合計して課税所得金額を計算することとなり、正解は③となります。

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