相続財産にかかる税金に関する問題

設問 Iさんは、今年父を亡くしました。父は土地、家、預貯金の合計4000万円と2000万円の死亡生命保険に加入していました。

相続人は、母と妹です。その他の要素は考えないとした場合に、父の相続税の課税財産額として正しいのは次の内どれでしょうか。

①4500万円
②5000万円
③6000万円

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 税理士による回答

設問で見たように、相続税は、被相続人が相続開始の時に有している相続財産に対して課税されるのが原則です。

しかし、被相続人が死亡することによって受け取る生命保険金のように、相続時には相続財産として手元にないにも関わらず、相続財産であるとみなして課税財産の対象とすることが相続税法で規定されています。

このような相続財産のことをみなし相続財産と言います。

みなし相続財産の代表的なものとしては、死亡保険金と死亡退職金の2つが挙げられます。

皆さんの中には、被相続人が生前に持っていなかった財産まで相続税の課税対象としてしまうことに少なからず疑問をお持ちの方もおられると思います。

この理由としては、被相続人の死亡を原因として財産を譲り受けたということは、相続で財産を譲り受けたことと結果としては何ら変わりがないということです。

但し、死亡保険金と死亡退職金については、それぞれに非課税限度額が設けられているため、全額が相続財産になる訳ではありません。

非課税限度額は、死亡保険金と死亡退職金の両方共に、500万円×法定相続人の数という計算式になります。従って、受け取った金額から非課税限度額を差し引いた残りが相続税の課税金額になります。

これ以外にもう一つ相続財産に含まれるものとして、相続開始3年以前の贈与財産というものがあります。

これは、相続が発生する前に被相続人が相続税を免れることを目的に相続人に財産を贈与することを防止するために規定されているものです。
但し、贈与した際に贈与税を納めている場合には、納付額が相続税額から控除されます。

設問では、相続財産としてまず土地、家、預貯金は相続財産となります。次に死亡保険金2000万円がみなし相続財産となりますが、相続人が3人いますので、500万円×3人=1500万円が非課税限度額として控除できます。

従って、正解は①となります。

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