贈与税を節税する方法
設問 Iさんは、今年父から3000万円の贈与を受け、母からも500万円の贈与を受けました。
その他の要素を考慮しない場合に、Iさんが今回の贈与にかかる税金を最も少なくする方法を選択した時の贈与税額は次の内どれになるでしょうか。
① 0円
② 100万円
③ 1470万円
税理士による回答
贈与を行う際に、もうひとつ押さえておかないといけない制度があります。
前回に見た個人から110万円を超える財産を譲り受けた場合に、受け取った個人が贈与税を負担する一般贈与の他に、非課税枠を2500万円まで拡大した相続時精算課税制度というものです。
この制度は、金融資産などを持つ親世代から子供世代へ生前贈与による財産移転を行う事で消費を活性化することを目的に創設されました。
制度の内容としては、次の通りです。
① 適用対象者
適用対象となる贈与者は、その年の1月1日において65歳以上の親、受贈者は同日において贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっている時は20歳以上の孫を含みます)です。
② 適用手続
この制度を選択する受贈者は、最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に所轄税務署長に対してその旨の届出書を提出しなければいけません。
この選択は、受贈者である子それぞれが、贈与者である父・母毎に選択できますが、一旦選択するとこの届出書を取りやめること、変更することはできません。
③ 贈与税の計算
贈与税の計算方法としては、子一人につき2500万円までは親が贈与しても贈与税がかかりません。2500万円を超えた場合には、一律20%の税率で計算されます。
尚、贈与の回数には制限がありませんが、前年以前に特別控除の適用がある場合には2500万円からその金額を控除した残額が限度になります。
④ 相続税の計算
2500万円までは贈与税を負担することなく贈与できますが、その代わりに相続の時には、生前に贈与された財産と相続時に相続された財産を合計して相続税を計算することになります。
但し、生前贈与の際に支払った贈与税がある場合には、相続時の相続税から控除できます。
尚、住宅取得等資金の贈与を受け相続時精算課税制度を選択し、一定の条件を満たした場合には、贈与者である親の年齢が65歳未満であっても制度利用が可能となります。
また、特別控除額2500万円に1000万円を上乗せすることができ、結果として3500万円までは贈与税がかかりません。但し、適用期間が23年12月31日までとなっていますので注意が必要です。
設問では、相続時精算課税制度を選択すると、父と母それぞれに2500万円の特別控除額が使えます。
従って、父の3000万円の贈与に対しては課税対象額が500万円であり、税率は一律20%のため贈与税額は100万円となり正解は②です。
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