相続税を申告するタイミングについて

設問 Iさんは今年の2月10日に母を亡くしました。相続人は長男と長女と私(次男)の3人です。3人がそれぞれ離れているためになかなか遺産分割の協議ができずにいますが、相続税の申告はいつまでに行えばよいでしょうか。
以下から選んでください。

①5月10日
②10月10日
③12月10日

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 税理士による回答

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。

設問のように相続人がお互いに離れていてなかなか遺産分割の協議ができない場合には、相続税の申告期限になっても遺産分割ができていないことがあります。

その場合には、とりあえず法定相続分にしたがって遺産分割をしたことにして一旦は各相続人が相続税を支払います。そして、その後に正式に遺産分割がまとまったら、それぞれの過不足を清算することになります。

設問では、相続人3人全員が12月10日までに申告書を提出することになりますので、正解は③となります。

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